皆様こんばんは。
理学療法士の阿部洋輔です。

①先日、NHKで放送された調査報告
反響が多かったようですね。
私もこの番組を見て衝撃を受けてしまいました・・・。
実は、私自身この「無届け介護ハウス」知りませんでした。
特養の待機者が全国に50万人以上いるというところで止まっていました。
実際には特別養護老人ホームや有料老人ホームになどの施設に入れず、生活されている方々が多くいらっしゃるのです。
そしてそれが無認可であろうと助けられている方々がいるのも事実・・。
②まず、有料老人ホームとは?
有料老人ホームの定義は「老人福祉法」第29条で規定され、「老人を入居させ、①食事の提供、②介護の提供、③洗濯・掃除等の家事、④健康管理のいずれかのサービスを行っているもの」とされています。
そもそも都道府県の認可が必要な施設になります。
③では、無届け介護ハウスとは?
法律で義務付けられた届け出を行わないまま、空き家やマンションで高齢者に介護サービスを提供している老人ホームのこと。
(本来、届け出を行わないと有料老人ホームになりえないので、論理的に破綻しています。)
現在、無届けで高齢者を入居させてサービスを提供しているいわゆる「無届け介護ハウス」が全国に1900余りあるという話でした。
経済的にも1円でも安いところに入所させたいというニーズは間違いなく存在します。
そこで、事業者がビジネスモデルとして考えるのは・・・
高齢者を一つのマンションに入居させ、自社の訪問介護サービスを提供していくということ。
これが、グレーゾーンにでありいわゆる「無届け介護ハウス」になってしまうということでしょう。
④そもそも・・・種類が多い・・・
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者住宅
などなど、いろんな括りがあることも問題を複雑化させています。
ただしこの無届け介護ハウスを取り締まるだけでは根本的な問題の解決にならないことも事実。
(加えて、無届け介護ハウスは無認可状態なので、市区町村からの指導も行えないというグレーっぷり)
これを受け、新たなガイドラインも策定されたようです。
まずは基準を満たしてなくてもいいから、ひとまず届けを出しなさいと。
わかりやすいです。
⑤ということで、問題を認識すること
地域包括ケアシステムにおいて「住まい」は非常に大切な要素。
そこがこのような問題にさらされているという現状を押さえておくことがまず大切。
法律は法律なのですが、施設はこうあるべきだ!という話だけではなく、柔軟にこの問題に取り組む機会になってほしいです。
都市部などでの空き家問題がうまくこの課題とリンクしてくると良いと願います。
阿部洋輔
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