自費活動が気になる理学療法士の阿部(@yousuke0228)です。
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きっと診療報酬・介護報酬も厳しくなってきて昔では考えにくかった働き方などがピックアップされてきます。
- フリーランス理学療法士
- フリーランス作業療法士
なんて人たちも一定数いるようですし。
ということで、遅ればせながらその中の1つにもなり得るであろう「理学療法士の自費活動」のルールについて調べていました。
目次
理学療法士及び作業療法士法
第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
2 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。
3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。
4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
理学療法とは、身体に障害のある者に対して治療体操などの運動やマッサージすることなんです。
そして、医師の指示のもと理学療法を行うんです。
理学療法は別に理学療法士でなくても提供できるんです。
これが「名称独占」です。
厚生労働省医政局通知(理学療法士の名称の使用等について)
ポイントは・・・
理学療法士が、介護予防事業等において、身体に障害のない者に対して、転倒防止の指導等の診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、このように理学療法以外の業務を行うときであっても、「理学療法士」という名称を使用することは何ら問題ないこと。(本文より引用)
身体に障害のない方に対する介護予防事業については、理学療法以外を行うときにも、「理学療法士」と名乗ってよいということです。
さあ、混乱してきました・・。
一般の方々に対して、リハビリの専門家である「理学療法士」ですよ!ということはOKということ・・。
でもこれって普通に考えたら当たり前の話だと思うんだが・・。
一筋縄でいかないのが法律やルール。
通知に対する日本理学療法士協会会長メッセージ
厚生労働省医政局通知(理学療法士の名称の使用等について)について
先程の通知があったことを知らせる内容と開業権・自由診療についての考え方が書かれています。
1)開業権について 開業権とは、診療の補助に該当することを、医師の指示なしに行うことです。今回の通知は診療の補助行為以外に対するもので、いわゆる予防理学療法時の業務指針と受け止め ることが大切です。
2)自由診療について 「診療」という言葉は、医師の行為を指すものであり、医療職である理学療法士の行為 に含まれることは全くありません。(本文より引用)
とのことです。
ロジックとしても開業とは医師の指示なしに診療補助行為を行うことですので、理学療法を提供することはできないわけです。
保険適用外の理学療法士活動に関する日本理学療法士協会の見解(平成27年1月30日)
これは急告として出されたもので、多くの理学療法士の皆さんもご存知の内容かと思います。
理学療法士が施術所、患者宅等において脳卒中後遺症患者、腰痛・頸肩腕障害患者等に対し、医療保険、介護保険を利用せず、理学療法を実施する 行為を宣伝したホームページが見受けられます。また、各地から理学療法士による違反行為としての指摘を受けております。(本文より引用)
仮にこういうことが続いて大きな事件が起きたら、理学療法士業界への信頼ががた落ちになってしまうリスクがあります。
これは、もうその事業を行っている本人だけの問題でなく、理学療法士全体への影響があるということ。
ここが協会などが心配しているところだと思っています。
ただし・・・・?
ただし、身体に障害のない方々への、予防目的の運動指導は医師法、理学療法士及び作業療法士法等に抵触しませんが、事故あるときには、他の法的責任が免除されることはありません。医師とのしっかりとした連携の上で、より安全で効果的な運動指導を行うことが求められます。(本文より引用)
身体に障害のない方々・・・ここがどのあたりで線引きされているかは不明です。
グレーゾーンのメリットとデメリットがあるというのが大人の意見でしょうか・・。
身体に障害のある者・ない者
先ほどのこの身体に障害のある・ないの線引き。
(どこに線が引いてあるのでしょうか・・・?)
あえてグレーになっているのかそれは不明です・・。
こういったところは、それこそ協会に確認してみるしか方法はなさそうです。
介護業界では保険外サービス・混合介護という流れ
こうなると、よく話題に上がる介護業界で騒がれる「保険外サービス」はどうなっているのか?というところに目が行く方もいるかと思います。
現在、保険外サービスを学ぶにはこちらがオススメです。
どういうスタイルで保険外サービスを進めているのかという点が非常に参考になります。
法律ももちろん大切です。
そしてどういった形で運用されているかのヒントも満載です。
理学療法士・フリーランス理学療法士が行える活動
身体に障害のない方に対して行う予防的活動は医師との連携がなくても行うことはできる。
(事故あるときには、法的責任が免除されるわけではないから、医師とのしっかりとした連携の上で行う必要あり)
ですから・・・
IT駆使して、体触らず、既往歴のない予防意識の高い30〜40歳代の方たちに対して、健康増進アドバイスしたりしたら良いのでは?
と判断。
そして、こういった方たちは、いつも理学療法士が対応している患者さん・利用者さんと比べて明らかに数が多いです。
まとめ:フリーランス療法士問題
前述のグレーゾーンを良いように理解して突っ走ると業界全体の不利益になることもあるので、本当に注意が必要です。
なんせ、国家資格取得者の責任がありますし、コンプライアンスは大切。
「理学療法で開業」は言葉の使い方として完璧に間違っていてアウト・・。
ただきっと理学療法士が行う色んな形はあるはず。
ただ全部ダメだよ!ではなくて・・
協会がダメって言ってるから・・・
グレーゾーンだから・・・・
と外からの意見だけで判断するのではなくて、
自分のアタマで考えて、新しい働き方にも柔軟でありたいです。
まだまだわからない部分が多い今回の話。
予防分野で活動される理学療法士の皆さんに聞きたいことがいっぱいです。
ぜひいろいろと教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします(笑)
追記:コンディショニング起業が流行り?(2018年8月3日)
とはいえここ1年くらいのこの話界隈の変化はすごいと感じています。
リハビリジム的な施設も増え、理学療法士がコンディショニングをするという形でのサービス提供が一気に増えてきました。
決してセラピストが開業できるわけではないですが、いわゆるコンディショニングで起業という形で話がまとまっている感じがします。
社会保障費の伸びを考慮すれば、保険外に移動できるサービスはどんどん移動しておくということは国の財政にとってもいいことなはずなので、さらに加速すると考えています。
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阿部洋輔
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