リハビリテーション専門職の職域と産業競争力強化法〜コナミに学ぼう!〜

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理学療法士の阿部(@yousuke0228)です。

介護業界目線になりすぎていたので少し引いた目線から考えてみたいと思います。

 

リハビリテーション専門職目線から少し離れてみる

理学療法士業界<介護業界<医療業界<日本経済

当たり前ですが、業界の大きさはこのようになっています。

リハビリテーション専門職の優位性がわかるようにするために、あえて離れた話。

 

産業競争力強化法とは?

日本経済を再興させるための施策。(規制緩和なども含む)

よく言われるミニ規制緩和は、法改正などの込み入った手続きが不要な分野が対象。

企業ごとに規制の適用除外にできる「企業実証特例」と、規制にひっかかるか曖昧な分野をなくす

「グレーゾーン解消制度」があり、規制緩和を機動的に実施し、新市場の開拓につなげる狙いのようです。

 

フィットネス分野のコナミスポーツの取り組み

コナミスポーツ&ライフは、生活習慣病を予防するための健康指導が医師法には違反しないとのお墨付きを受け。

スポーツジムで医師の診断書に基づく指導を開始するように検討しているそうです。

「コナミ6weeks」

こういったプランもあるようで、非常に勉強になります。

とはいえ、生活習慣病といえば、理学療法士の予防分野でしたね。

 

では理学療法士は?

①平成25年10月の厚労省からの通達

「理学療法士の予防分野における通達」(抜粋)

理学療法士が、介護予防事業等において、身体に障害のない者に対して、転倒防止の指導等の診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、このように理学療法以外の業務を行うときであっても、「理学療法士」という名称を使用することは何ら問題ないこと。

またこのような診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の指示は不要であること。

 

②平成27年1月には日本理学療法士会の通達。

「保険適用外の理学療法士活動に関する本会の見解」(抜粋)

身分法上は、「理学療法士とは、厚労大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下、理学療法を行うことを業とする者をいう。」となっています。したがって、理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、 理学療法を提供し、業とすることは違反行為となります。 本会としましては、理学療法士の「開業権」及び「開業」については、現行法上、全く認められるものではないとの見解に立っています。 ただし、身体に障害のない方々への、予防目的の運動指導は医師法、理学療法士及び作業療法士法等に抵触しませんが、事故あるときには、他の法的責任が免除されることはありません。医師とのしっかりとした連携の上で、より安全で効果的な運動指導を行うことが求められます。

という話。

 

予防分野・公的医療保険外での貢献

実際問題、医療介護費がこれだけ増大してくると、いかに公的保険外で代替サービスを提供できるかがポイントになってくると思われます。

現に経済産業省はそのような取り組みを進めていますし、これらの法律も結局は医療費の削減・介護費の削減につなげていくための規制緩和だと思っています。

予防給付がこの3年間で総合事業に置き換わったり、介護給付費が削減されたり、そしてきっともっと介護保険認定も厳しくなったりと、色々な変化が予想されます。

理学療法士として予防に関わるのか、予防に関わる役割を果たすのか色んなやり方があると思います。

俯瞰して状況を捉えて、他分野の取り組みからもたくさんのことを学ぶ必要がありますね。

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阿部洋輔

デイサービス管理者の理学療法士/保健医療学修士/介護業界10年/介護業界で働く施設のマネジャーやリーダー、介護が必要な家族を持つ方に向けて情報を発信しています/みんなの介護「介護の教科書」コラム執筆しています/2人の娘の父/詳細なプロフィールはこちらです

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